No.11 相続について
2023/05/15
今回は相続について書いていこうと思います。
No,10記事にあった「コクヨ エンディングノート」がある前提で書きます。
まず遺言についてですが、遺言書は「満15歳に達した者は、遺言をすることができる」と民法第961条で定められています。
よってここを読んでいる多くの方が対象であり、財産の多寡に関わらず遺言書は作成しておいたほうがいいと思います。
ちなみに遺言書は何度作成してもよく、日付が1番新しいものが有効とされるので、お正月や誕生日を迎える度に作るなどご自分に合った周期で作られるとよいでしょう。
この遺言書を何で作っておいたほうがよいかという話ですが、ズバリ残された人たちの負担軽減になりません。
遺言書とはそれまで財産を持っていた方の意向を書いておくものですから遺言書があった場合の話し合いと遺言書がなかった場合の話し合いでは大きく労力が違うでしょうし、その結果本来であれば防げたはずのトラブルが発生してしまうかもしれません。
このようなトラブルはだれも望んでいないと思うので、最低限の決まった形式はありますが、ご家族へ向けての「最後になるかもしれない手紙」として書いておくべきです。
基本的に「コクヨ エンディングノート」をすべて埋めることができれば、その後の遺言書作成は簡単だと思います。
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、公正証書になってたほうが公正性は高いと思うので私はこちらが好みですが、毎回お金がかかるし、気軽性に欠けると思うので自筆証書のほうが実用性があるのかなと思います。
ただし、自筆証書遺言の場合、基本は自分で書かなければいけないので、その際にエンディングノートで下書きしておいたものを書き写すという形で使います。
この時に財産目録だけはパソコン等で作成が許されています(※各書面に通番と署名、押印が必要)。
以下に法務省が解説しているPDFのページのURLを貼りつけておきます。ご参考にしてください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/content/001321184.pdf
実際に作成される際に以下も使えると思いますのでURLを載せておきます。
https://houmukyoku.moj.go.jp/matsue/content/001351468.pdf
そして私がなぜこの「コクヨ エンディングノート」を推しているのかという理由を話そうと思うのですが、「葬儀について」のページに宗教についての欄があり、「お墓について」のページに家紋についての欄があることがおススメできる場所となってます。
これだけ聞いてもピンとこないかもしれませんが、No,1の記事でお話した通り、私は父親を亡くしています。
そしてこれは前提条件みたいなものですが、父親は次男なのにこういう行事を仕切る側の人だったということを付け加えさせてください。
まだ父親が生きていた際に私がお寺の宗派に興味があった時期がありまして、真言宗智山派という知識だけは持っていました。
しかしこの知識はただ知ってるというだけの状態で、どのようなときに必要かは私が分かっていませんでした。
この状態で父親が亡くなりました。当然、この状態で葬儀になります。
この葬儀の際に宗派を伝えるということをしていなかったので、葬儀の時に焼香の作法がなんかいつもと違うなーという違和感がありまして、葬儀後にわかったのですが、葬儀の形式は天台宗の形式で行われていました。
このように仕切る人が亡くなると次の世代が大変になるという想像もしていなかったであろう父親はちぐはぐな送り出しをされたという顛末です。
この話でをみなさんは読んだことで、第2、第3の私にならないで欲しいのです。
そのためにも親にこのノートを完成させておいてもらって、さらには自分たちも子供のためにこのノートを完成させておいたほうが困らなくて済むのでおススメしました。
ちなみに父親はこういった相続の際にお客さんの相談に乗って問題を解決していく傍ら、不動産売却や不動産購入して相続対策をする際に会社を利用してもらうという活動をしていました。
こういう根っからの商売人気質の所は見習うべき所だと思います。
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